1986-04-22 第104回国会 衆議院 地方行政委員会 第15号
○山田(英)政府委員 御意見のとおり、その一七%の違反を繰り返すドライバー、こういう悪質といいますか、ドライバーに対するモラルの向上を教育していくことが交通秩序維持のため一番必要だと思っております。そういう意味で、やや威嚇力を失ったと思われます反則金及び罰金を、今回の法改正によって上げることをお願いしておるわけでございます。
○山田(英)政府委員 御意見のとおり、その一七%の違反を繰り返すドライバー、こういう悪質といいますか、ドライバーに対するモラルの向上を教育していくことが交通秩序維持のため一番必要だと思っております。そういう意味で、やや威嚇力を失ったと思われます反則金及び罰金を、今回の法改正によって上げることをお願いしておるわけでございます。
そういう点につきましては、交通安全問題がもう既に過去の問題であるという認識に対しまして強力に警鐘を鳴らし、安全運動あるいは交通秩序維持のための努力を、これは方法としては古典的なものでございましても、その点につきまして改めて見直しをし、これを強力に進めることであろうと思うのでございます。
三番目は、警察官の街頭活動を従前以上に強化してまいりたいということでございまして、歩行者、自転車利用者などの保護活動を強化する、あるいは交通秩序維持や事故防止のために必要な指導取り締まり活動を活発に行うということ、あるいは取り締まりの面でも構造的な違反に対する背後責任の追及、これと並行いたしました事案の根源的対策の推進等を精力的に進めてまいりたいというふうに考えております。
第三は、歩行者及び自転車利用者の保護活動を強め、交通秩序維持と交通事故防止のために必要な指導取り締まりを活発に行うこと、構造的な違反に対する背後責任の追及、これと並行いたしまして、事案の根源的対策を推進するなどを内容といたしましたところの、効果的な交通指導取り締まり活動を進めてまいるということでございます。
第三に、街頭における保護誘導活動の強化、歩行者等を脅かす違反行為の取り締まりの徹底、交通秩序維持と交通事故防止のための指導取り締まりの徹底等を内容とする適正かつ効果価な交通指導取り締まり等の推進。 第四に、取り締まり等の徹底、行政処分及び再犯防止の強化、暴走族を許さない土壌づくり等を内容とする暴走族対策の強化。
第三に、街頭における保護誘導活動の強化、歩行者等を脅かす違反行為の取り締まりの徹底、交通秩序維持と交通事故防止のための指導取り締まりの徹底等を内容とする適正かつ効果的な交通指導取り締まり等の推進。 第四に、取り締まり等の徹底、行政処分及び再犯防止の強化、暴走族を許さない土壌づくり等を内容とする暴走族対策の強化。
陳情書 (第九号) 地方公営水道事業の経営健全化に関する陳情書 外三件(第 一〇号) 営業用トラックに対する自動車税の軽減等に関 する陳情書外二件 (第一一号) 農地の固定資産税適正化に関する陳情書外三十 三件( 第一二号) 市町村たばこ消費税等の税率引上げに関する陳 情書(第一三 号) 町の自治会役員の責任明確化に関する陳情書 (第五八号) 歩行者天国実施に伴う交通秩序維持
しかもわれわれは公安条例自体には非常に反対しておるわけですけれども、しかし、その公安条例によってもちゃんと厳重な交通秩序維持に関する事項、秩序保持に関する事項というものがあって、あなたの心配するようなことはちゃんと排除するような事項があるわけです。
第三の交通秩序維持に関する事項に関連いたしましては、これは六つ条件をつけております。第一は、梯団の人員並びに梯団間の距離はおおむね一梯団の長さとするということでございます。第二は蛇行進、渦巻き行進、ことさらなかけ足行進、おそ足行進、停滞、すわり込み、またはいわゆるフランスデモ等交通秩序を乱す行為をしないことというのが第二の条件でございます。
試みに、いま御指摘の条件をつける場合のたとえば三項の交通秩序維持に関する事項、こういう問題に限って例を申しますならば、現在の都内の交通事情は御案内のとおりでございます。現在百四十万台の車があり、月間一万ずつふえておる。
第三は交通秩序維持に関する事項、これが六項目ございます。第四に進路の変更に関する事項が一項目、合計、こまかな点も含めまして十項目の条件をつけております。
その証拠には、去年道路交通法が新しくできまして以後、改正されたり、新しく作られたりした各県の条例を見ますと、この許可条件の中にずっと列挙してある中に、たとえば交通秩序維持に関する事項というようなのがずっと申し合わせたように抜けているのですね。ですから、そこら辺はあなたのほうでもお気づきになっているのじゃないかと思うのですね。
、警察官職務執行法第五条により警察官等において関係者に必要な警告を発し、或いはこれを制止することができるのであり、またこれら行動の参加者が多数官公庁の構内に集りその執務の妨害となる程度に達すればこれを退去せしめることができ、その違反は刑法第百三十条によって取締ることができ、更にこれらの行動が表現の自由の保障を受くべき正当な集団運動を装う場合にも既に述べた公共の福祉による調整の観点に立って、道路交通秩序維持
○久保委員 操縦士は飛行場における交通秩序維持に責任を持たないでもいいのじゃないですか。交通秩序を維持するというのは管制官の仕事でしょう。操縦士はそこまで考える必要はないと私は思うのですが、どうでしょうか。
○松浦清一君 それからこれは第二条関係なのですが、先ほど相澤委員からも質問しておられたように、十三名以上のものは海上運送法が適用されて、それから十二名までは適用されない、こういうことでなかなかこの辺のところが海上交通秩序維持のために混乱をしている向きがあるというようなのですけれども、この法案自体に関係ございませんけれども、将来海上運送の秩序を保つために、海上運送法を変えるというような御意思はございませんか
従ってそういうものの出発点の許可免許から一つ公正妥当にやっていく、そうして従来のものでもし今仰せられたようなことがあった場合、これは業務改善命令を出すということは、私は交通秩序維持の上において当然であると思います。
になりますと、役人の逃げ言葉というおしかりを受けるかと思いますが、やはり人の問題、金の問題もからんでくるわけでありまして、その問題につきましては先般来道路運送法の際に個個の職員がやるということも、局が全体として計画的にやるという方向で御改正を願ったわけでございまして、さらにシステマティックに、そういう人員も不十分ではございますけれども、国家の資金もちょうだいいたしておりますので、これを十分生かして交通秩序維持
の各班代表者は十名以内とし官公庁事務の妨害をせざること 二、じゆう器、きよう器その他の危險物携帯の制限等危害防止に関する事項 1 じゆう器その他の危険物を携帯しないこと 2 プラカード、旗幟の類は一人で自由に持ち歩き出来る程度のものとすること 3 旗幟等の先端に金具類を附したものを携帯しないこと 4 会場に於ける投石暴行等不法行為の発生防止に努めること 三、交通秩序維持
その一つは、官公庁の事務の妨害防止に関する事項、二、危害防止のための銃器、兇器その他危険物携帯の制限に関する事項、第三といたしましては、交通秩序維持に関する事項、第四は、集団行進又は集団示威運動の隊伍の保持に関する事項、第五は夜間の静謐保持に関する事項、第六といたしましては、公共の秩序を保持するため、止むを得ない場合の日時の変更に関する事項、従いましてその日に行うことがいろいろの点について支障を来すという